空き家になった古家(京町家)でお悩みではありませんか?
賃貸か?売却か?のご相談承ります!
KAY不動産コンサルティング
賃貸活用か?ご売却か? 相談 お任せください! サンプル

公認不動産コンサルティングマスターだからできる!

当社には公認不動産コンサルティングマスターの資格を有しております。また、一般社団法人京都府不動産コンサルティング協会の会員でもあり、単なる、賃貸斡旋や売買相談だけでなく、不動産全般に精通しているからこそ、様々な提案が可能です!

京都市の古家(京町家)の賃貸活用!売買相談のコンサルティングはお任せください
Check!
このようなことでお悩みでは?
愛着のある家を売却するのはしのびない。でも古すぎて貸せるのかどうか?修理する費用なんてだせない。。。
Point
1

まずは売却より賃貸活用!

不動産は利用してこそ、はじめて不動産としての価値があります。住まない(住む予定がない)のであれば賃貸といて利用しましょう!

住まなければ、家はどんどん悪くなっていきますし、固定資産税の納税も必要です。賃貸として活用し、少しでも収益をあげることを考えてはいかがですか?ご売却はいつでもできます。

Point
2

古家だけと借り手はいるのかな?

家は古くても借り手はいますので、ご安心ください!もちろん賃料との兼ね合いになります。住居だけなく、事務所や作業所などの事業所など様々な活用方法があります。ただし、雨漏りや床が抜けている、建物が傾いているなど構造(躯体)に関する部分がかなり劣化している場合は難しい場合もあります。

また、住居として貸す場合、お風呂、トイレ、キッチンの状態が気になるところです。ハウスクリーニングで奇麗になれば良いですか、あまりにも古いと取替が必要となります。

Point
3

修理する費用がだせない

賃貸住居の場合、借り手が改修費用を負担して賃貸入居することは難しいですが、事業所などの場合は、借り手が改修費用を負担してお借りする賃貸借契約も可能です。借り手が、それなりの金額を投資しますので契約期間は10年以上となるのが一般的です。この場合、貸主は費用負担せず、安定的に賃料収入を得ることができます。

不動産は活用すべし

住んでこその価値ある不動産

貸してこそ価値ある不動産

 

 

●古家(京町家)を事業所として活用の利点

1. 設備で大きな費用負担が生じる、お風呂、キッチン

  などが不要であり、改装費用が安くすることができます

2. 事業者の場合、改修費用を負担する契約を結ぶことができます。

3. 長期契約が可能となりますので、安定収入が期待できます。

4. ビルの一室を借りるよりも、古家(京町家)を改装して利用したいニーズはとてもあります。

 

活用実績

作業所を店舗へ改修

住居を事務所へ改修

● 住居(京町家)を事務所へ

当社事務所は、空き家の住居を当社が改装費を負担して10年間の賃貸事業所として契約。1階部分を当社事務所、2階部分を他社へ転貸(貸主承諾要)して活用しています。

● 作業所(古家)を飲食店へ

作業所を飲食店へ借り手の改装費用負担にて10年間の定期建物賃貸借として活用。もちらん、関係官庁へ必要な手続きは全て借り手側で行い、法律に違反することなくご利用いただいております。必要な届出等は当社でチェックを行いますので、貸主様はご安心いただけます

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