●古家(京町家)を事業所として活用の利点
1. 設備で大きな費用負担が生じる、お風呂、キッチン
などが不要であり、改装費用が安くすることができます
2. 事業者の場合、改修費用を負担する契約を結ぶことができます。
3. 長期契約が可能となりますので、安定収入が期待できます。
4. ビルの一室を借りるよりも、古家(京町家)を改装して利用したいニーズはとてもあります。
不動産は利用してこそ、はじめて不動産としての価値があります。住まない(住む予定がない)のであれば賃貸といて利用しましょう!
住まなければ、家はどんどん悪くなっていきますし、固定資産税の納税も必要です。賃貸として活用し、少しでも収益をあげることを考えてはいかがですか?ご売却はいつでもできます。
家は古くても借り手はいますので、ご安心ください!もちろん賃料との兼ね合いになります。住居だけなく、事務所や作業所などの事業所など様々な活用方法があります。ただし、雨漏りや床が抜けている、建物が傾いているなど構造(躯体)に関する部分がかなり劣化している場合は難しい場合もあります。
また、住居として貸す場合、お風呂、トイレ、キッチンの状態が気になるところです。ハウスクリーニングで奇麗になれば良いですか、あまりにも古いと取替が必要となります。
賃貸住居の場合、借り手が改修費用を負担して賃貸入居することは難しいですが、事業所などの場合は、借り手が改修費用を負担してお借りする賃貸借契約も可能です。借り手が、それなりの金額を投資しますので契約期間は10年以上となるのが一般的です。この場合、貸主は費用負担せず、安定的に賃料収入を得ることができます。
●古家(京町家)を事業所として活用の利点
1. 設備で大きな費用負担が生じる、お風呂、キッチン
などが不要であり、改装費用が安くすることができます
2. 事業者の場合、改修費用を負担する契約を結ぶことができます。
3. 長期契約が可能となりますので、安定収入が期待できます。
4. ビルの一室を借りるよりも、古家(京町家)を改装して利用したいニーズはとてもあります。
● 住居(京町家)を事務所へ
当社事務所は、空き家の住居を当社が改装費を負担して10年間の賃貸事業所として契約。1階部分を当社事務所、2階部分を他社へ転貸(貸主承諾要)して活用しています。
● 作業所(古家)を飲食店へ
作業所を飲食店へ借り手の改装費用負担にて10年間の定期建物賃貸借として活用。もちらん、関係官庁へ必要な手続きは全て借り手側で行い、法律に違反することなくご利用いただいております。必要な届出等は当社でチェックを行いますので、貸主様はご安心いただけます
会社名 | 株式会社KAY不動産コンサルティング |
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住所 | 京都府京都市下京区 猪熊通綾小路下る瀬戸屋町303 |
電話番号 | 075-432-8039 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 不定休 |