不動産売却の時、測量って必要なの?
不動産を売却するとき、必ずしも測量が必要ということはありません!ただし大事な財産を正確に知る為には事前の調査はとても重要です!
(株)KAY不動産コンサルティング
土地面積も大事だけど 建替ができるかどうかは もっと大事です!

土地面積も大事だけど建替えできるかどうかはもっと大事です!

今は建物が建ってるけど、実は建替えができなかったり、建替えできても規模が小さくなったりすることもあるのです!不動産は大事な財産です!しっかりご自分の土地がどのような土地なのか知らないと損することになります

再建築不可って聞いたことあるけど
Check!
狭小道路! 路地状敷地! 周りに農地が多い はご注意を!
家屋の前の道が狭かったり、路地状敷地だったりする場合、実は道路だと思っていたら他人の土地であることはよくあります。その場合は建物再建築不可といって建て替えができなくなり不動産の価値は大きく下がってしまいます。また周囲に農地が多いような地域は土地整備が進んでいないケースが多く隣接地との境界線が曖昧で正確な土地面積でない場合が多々あります。

その他どのような場合に専門家による測量が必要かどうか手順を解説します!
Point
1

権利関係調査

まずはお客様がお調べしたい土地と周囲の土地について登記簿ならびに法務局に登記された地積測量図などの調査を行います!

■ 法務局にお客様の地積測量図が登記されているかどうか

■ お客様の地積測量図は登記されていないが隣接地等の地積測量図が登記されているかどうか

■ お客様の土地が建築基準法上の道路に接してるかどうか

 

まずは、このように権利関係の調査を行います

 

Point
2

現地調査および役所調査

権利関係調査を行った後に接道状況、隣接地の境界等の現地調査や行政にて建築基準法上の道路に接しているかなどの役所調査を行います

 

■敷地がかなり大きい

■敷地が不整形地

■隣接家屋がくっついていて見通せない

場合を除いてはテープ測量等の簡易測量にてある程度判断できます。

 

公簿面積と著しく相違ない場合は専門家による測量は必須としません

 

Point
3

専門家による測量調査

敷地面積が大きい場合、売買価格に大きく影響します!特に京都市内中心部などは土地価格が高騰しているため数百万以上変わる場合もありますので、簡易測量で公簿面積と実測面積に大きな乖離があると判断した場合、専門家による測量調査を行った方が良いでしょう

測量には種類があります。

【確定測量】

専門家による測量で、隣接者との立会にて境界ポイントを確定し「筆界確認書」の作成、行政に「道路境界明示申請」を行うなどして土地面積を確定させます。また、隣接地との越境物に関する覚書を作成するなど最も精度が高く信頼できる測量となります。

【現況測量】

専門家による測量ですが、隣接者と立会などは行わずにお客様の指示による境界点をもって測量します。専門化による測量ですから面積の精度はかなり向上しますが、隣接者の同意がありませんので、将来的に隣接者とトラブルが生じる恐れがなければ、現況測量でも事足りるかと思います

お気軽にお電話でご連絡ください
075-432-8039 075-432-8039
受付時間:9:00~18:00
Access

拠点を置く京都市で地域のお客様を中心に不動産問題の解決に努めております

概要

会社名 株式会社KAY不動産コンサルティング
住所 京都府京都市下京区
猪熊通綾小路下る瀬戸屋町303
電話番号 075-432-8039
営業時間 9:00~18:00
定休日 不定休

アクセス

地域に根差して不動産コンサルティングを行う専門会社として、京都市や近隣地域のお客様の、不動産に関わる安心をサポートできるよう努めております。これまで30年以上に亘って経験と実績を積み重ねており、初めてのお客様も安心してご相談いただけます。
お気軽にお電話でご連絡ください
075-432-8039 075-432-8039
9:00~18:00
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事