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相続対策のアパート経営Q&A
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相続対策に アパート経営 Q&A

相続と言えば

誰しもが初めに浮かぶのは相続税です。でも実際の相続において相続税が課税される方は全体の約10%未満です。

また、その相続財産の多くは現預金ではなく不動産財産が多くを占めることが一般的で、例えば現預金が3億円で不動産の財産が数千万という方は殆どいらっしゃないのではないでしょうか?逆に不動産の相続財産が3億円で現預金が数千万円という方は多数いらっしゃるかと感じます

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アパート経営 Q&A
アパート経営は不動産の相続税評価額を低減する目的や安定した生活資金確保が目的です!この2つが揃ってこそのアパート経営が成立するのです!
Point
1

アパート(貸家)を建てるメリット

建物は実際にかかった建築費ではなく固定資産税評価額で評価されますので、例えば1億円の建築費だとしても評価額は50%~60%になることが多いのです。

また、アパート(貸家)を建てると借家人に一定の権利があるものと考えられますので、借家権割合30%を引くことになりますので、建物は固定資産税評価額の70%となります。

さらに土地は貸家建付地の評価となり、借地権割合の控除や借家権割合の控除により土地評価が下るメリットがあります。

Point
2

一括借上システム その1

一括借上げシステム(サブリース)による長期間の賃貸借契約を結ぶことで賃貸経営が安定することや、例え実際には空室があっても借家権割合による控除の恩恵を受けることができます。

例えば、10室のアパートで5室が空室の場合、建物の借家権割合は5/10(半分)しか控除の恩恵をうけることができませんんで、アパートを建てても空室では意味がありません。

Point
3

一括借上システム その2

一括借上げシステムの多くは募集賃料の90%程度が多く、居室内の修繕費用(大規模設備交換は除く)や募集にかかる費用等は含まれていますので、管理の煩わしさから解放されるのがメリットです!

その一方で、最も注意いただきたいのは契約賃料の値下げが将来的に必ず発生することです!

賃貸市場の動向や将来予測はオーナー様自身の自己責任となりますので、提案された賃料やプランニングを鵜吞みにしないでしっかり判断することが重要となります!

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